8月1日より変更となる雇用保険の基本手当日額の上限額
厚生労働省は、8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。具体的な変更内容
- 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。- 60 歳以上65 歳未満 7,420円 → 7,623 円 (+203円)
- 45 歳以上60 歳未満 8,635円 → 8,870 円 (+235円)
- 30 歳以上45 歳未満 7,845円 → 8,055 円 (+190円)
- 30 歳未満 7,065円 → 7,255 円 (+190円)
- 基本手当日額の最低額の引上げ
2,295 円 → 2,411円(+116円) - 詳細は下記厚労省の資料をご参照下さい


