税金は税理士に、事件やもめごとは弁護士に、それぞれの専門家に相談するのと同じように、

社会保険労務士は、労働保険や社会保険の手続き、就業規則や賃金規程などの諸規程の作成、

労使トラブル等について相談を受け、アドバイスや手続代行を行う人事・労務管理の専門家です。

 

社会保険労務士は、従業員の採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な

労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主様に代わって行います。

又、労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。

 

社会保険労務士に委託戴く場合には、「顧問契約」と「スポット契約」があります。

いずれの場合でも、法律への対応や複雑な手続きをスピーディーに、的確かつ丁寧に、主に電子申請での

手続き代行させていただきます。

労働・社会保険事務手続きの提出代行・事務代理 具体例

顧問業務の範囲

  • 健康保険法・厚生年金保険法に基づく被保険者資格取得・喪失に関連する手続
  • 健康保険法・厚生年金保険法に基づく事業所及び被保険者の変更に関連する手続
  • 健康保険法に基づく給付に関する相談及び手続(第三者行為災害を除く)
  • 雇用保険法に基づく被保険者資格取得・喪失に関する手続
  • 労働者災害補償保険法に基づく給付に関する相談及び手続(第三者行為災害を除く)

  上記の委託業務に関連して行われる行政官庁の事業所調査における立会い・代理出席

  ・2時間以内に終了するものに限る。2時間を超えるものの報酬は別途協議する

  ・調査の種類は委託業務に関連するものに限る

  • 事業運営において必要とする労働・社会保険諸法令に基づく一般的な相談
  • 事業運営において必要とする一般的な雇用管理・労務管理等に関する相談・指導 等々

 

個別業務 (手続ごとに委託され、別途報酬を必要とします)

  • 労働保険 保険関係成立、雇用保険 適用事業所設置、社会保険 新規適用に関する手続
  • 社会保険 定時決定(算定基礎)、随時改定(月額変更)における手続
  • 労働保険料の確定・概算(年度更新)に関する手続
  • 各種助成金の申請に関する相談及び手続
  • 就業規則等各種規程の新規作成・大幅な改定 (就業規則の記載事項調査、相談は顧問業務に含む)
  • 2時間を超えるもの、もしくは委託業務に関連しない行政官庁の事業所調査への立会 い・代理出席
  • 労働・社会保険諸法令に基づく手続で、通常の範囲を超えて複雑なもの
  • 雇用管理・労務管理等に関する相談・指導であって、通常の範囲を超えて複雑なもの
  • 厚生年金保険法、国民年金法等に基づく各種年金の請求手続(社員の個人的手続に該当)
  • 第三者行為災害手続き (通常の範囲を超えて複雑なもの)

尚、料金に関しましては、詳しくは別途ご相談・お問い合わせください