業務実態が疑われる役員の社会保険資格に関する取扱いを通達/厚労省

厚生労働省は3月18日、個人事業主やフリーランスを法人の役員として健康保険・厚生年金保険の被保険者にし、国民健康保険・国民年金の適用を受けた場合よりも低い保険料負担にしている例があるとして、役員である個人事業主等の被保険者資格の取り扱いを明確化する通達を公表。

役員の被保険者資格の確認に当たっては、報酬が業務の対価として経常的に支払われているか、法人経営への参画を内容とする経常的な労務提供かなどを総合的に判断し、法人に使用されている実態がない場合は、被保険者資格を喪失させることとするもの。

詳細は、下記のURLよりご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001675920.pdf