「週所定労働時間10時間以上」施行は10年10月! 短時間勤務者へ適用拡大 厚労省・雇保法改正案要綱
厚生労働省は1月12日、短時間労働者への適用拡大などを盛り込んだ雇用保険制度見直しに関する2つの改正法案要綱を労働政策審議会に諮問。いずれも「おおむね妥当」との答申を受けたもの。今年の通常国会に法案を提出する予定。
1.雇用保険法等改正法案要綱では、令和10年10月から、雇用保険の適用対象者を「週所定労働時間10時間以上」に拡大。
自己都合離職者に対する基本手当の給付制限も見直し、離職前の1年間に、教育訓練給付金の支給対象になる教育訓練などを受けた場合は、7日間の「待期期間」を経てすぐに受給できるようにする。離職後の受給資格者が教育訓練を受けた場合は、受講した日以降の給付制限を解除。対象となる教育訓練は、省令で定める予定。
2.子ども・子育て支援法等改正法案要綱では、雇用保険法関係の改正事項として、「出生後休業支援給付」と、「育児時短就業給付」の創設を盛り込んだ。施行日は令和7年4月1日。
「出生後休業支援給付」は、被保険者が子の出生後8週以内(産後休業取得者の場合は16週以内)に14日間以上の出生後休業をした場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を支給するもの。被保険者および配偶者双方が休業を取得することが要件。「育児時短就業給付」については、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務で働いた場合に、時短勤務中の賃金の10%を支給するもの。