2022年10月1日 / 最終更新日時 : 2022年10月1日 社会保険労務士 川﨑 幸男 トピックス(厚労省他より) 産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます 育児・介護休業法の改正が4月から段階的に施行されています。4月1日には取得要件が緩和されましたが、10月1日の改正では「産後パパ育休」と「育児休業の分割取得」が新たに加わりました。詳しくは下記URLをご参照下さい。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf