健康保険組合も住所届出必須に! 厚労省
厚生労働省は健康保険法施行規則を一部改正し、健康保険組合についても、被保険者資格取得届への被保険者の住所の記載を必須とした。改正省令の施行日は2023年12月8日で、健保組合が新規資格取得者の住所情報を把握し、正確かつ迅速な資格情報登録を可能にするのが狙い。
健康保険制度では、労働者が被保険者資格を取得した際、適用事業所の事業主に資格取得届を医療保険者に提出するよう義務付けている。資格取得届には、原則被保険者の住所を記載する必要があるが、例外として、健保組合については、保険者が被保険者の住所の情報を求めないときは、住所を記載しなくても良いとされていたもの。